狭狭小住宅を建てる前に知っておくべき事があります。
そもそも狭小住宅は都市部の既存の古くなった家を建て替える場合がほとんどでしょう古い家を建て替えて新しく建てる家は、どれだけの大きさ、広さの建物を建てられるかをチェックしなければなりません。
特に、隣の家と隣接して建っている古い家などの場合、今までの家よりも小さくしなければならないことがよくあるのです。
というのは、いままで住んでいる家が建築時には、法律的にも今ある家の大きさの建物を建てることができたが、そこへ建て替して家を建てようとすると、法律が変っていて、同じ広さの家を建てられない、ということが起こりえるという事です。
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そのために、あなたの家の敷地の建蔽率(けいぺいりつ)や容積率を調べなければいいけません。
建築業者さんがいれば、当然調べてくれることですが、自分で調べるには所轄の役所で、「自分の土地の建蔽率、容積率を調べたい」と相談してください担当の相談窓口等を教えてくれます。
その窓口で、今回建築予定の狭小住宅では、「どれだけの大きさの家を建てられるのか」尋ねると教えてくれます。
狭小住宅の建て替え時に知っておくべきことは他にも「斜線制限(北側斜線、道路斜線制限)」がありますこれは、日照権に関係する法律です。
そのほかに隣家との隣接間隔に関する法律これは、消防法や建築法、民法などに関係する法律です。
つまり、あまり狭っ苦しくないように、建物を隣の敷地から50cm以上空けましょう。
というルールです。
また、隣の家から1mより近いところに窓をつけた新しい家が建った時にお隣さんが、うちの家の中が丸見えになるじゃないか、何とかしてください。
と言われた時、お隣さんが見えないように目隠しになるものを付けなければいけませんというようなルールが決められている事を事前に顧慮しておかなくてはいけません。
建築基準法上の問題にはならない建物であったとしても民法上の規制なので建物を建てるのが商売の建築業者の中には儲け優先でこのような民法上のことまでは一々教えてくれない業者も存在します教えなくても罪にはなりませんので建て主が予め知っておかなくてはいけない事の一つと心得て後日隣家とのトラブルになることの無いように勉強しておく事が大切です。
狭小住宅建築の前に知っておくべきことのまとめ1、建て替え前に建蔽率、容積率などの仕様を知っておく事2、隣家との境界のトラブルにならない知識3、日照権や斜線制限等の基礎知識
バリアフリー住宅・介護住宅
バリアフリー住宅や介護住宅を検討する際にはまず、介護される本人が何に障害を感じていどのような介護を望んでいるのかを明確に理解することが最優先です。
本人の想いを理解することができたら、それを阻んでいるものを解消する対応策を考えます。
そうすることによって本人のしたいことが可能になるはずです。
バリアフリー住宅や介護住宅は介護される人次第でその介護者と要介護者のニーズやワォンツにあった色々な造作が必要となるのです。
介護保険制度を活用して介護リフォームを検討する場合は、制度の内容をよく理解しましょう。
バリアフリー住宅や介護住宅の為の工事の種類によっては、保険給付が受けられない場合があります。
また、地域によっては更に助成金などが受けられる場合もありますので、市区町村窓口で確認しましょう。
介護リフォームの設計・プランにあたっては、要介護者の身体状況・生活習慣・自宅の建築状況をよく調査してもらうこと。
症状や身体機能の把握なしに適切な住宅改修プランは立てられません。
介護リフォームは十人十色の対策が必要なものです。
ケアマネジャー、専門の工事業者に、しっかりと事前調査をしてもらってください。
要介護者が現在より介護量が必要な状況にならないようにするためには、家庭内での事故を防ぐことが重要です。
転倒による打撲や骨折をして寝込んだ場合、ケガそのものは治ってもしばらく安静にしていたために、すっかり足腰が弱り行動範囲が狭くなるケースが多いようです。
こうなるとますます介護が必要になってしまうので、転倒の原因になりそうなものは事前に排除して置く事が大切です。
また、介護する人にも目を向けることも大切です。
介護者の負担を軽減できるような工夫と気配りが必要です。
※介護保険が適用される工事とは、介護リフォームなら何でも適用されるわけではありません。
適用される工事の種類について十分な事前確認が必要です。
介護保険が適用される工事を以下にご紹介していますが、市区町村によって細部は解釈が異なる場合もありますので、お近くの市区町村窓口でご確認ください。
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.床または通路面の材料の変更(畳敷からフローリングへの変更など)【注意】置くだけのカーペットなどは対象外
4.扉の取り替え(開き戸から引き戸へ、レバーハンドルへの交換など)
5.便器の取り替え(和式便器から洋式便器への取り替えなど)【注意】既設の洋式便器に洗浄機能付き便座を取り付ける工事は対象外 6.1〜5の付帯工事
シックハウス症候群
シックハウス症候群とは、住宅の建材や内装などから放散する化学物質による室内空気汚染で、様々な体の不調を感じることを言います。
欧米では、シックビル症候群(Sick building syndrome; SBS)と呼ばれています。
シックハウス症候群は、新築住宅や増改築の住宅で多く発生しますが、建物や建材の近代化で、化学物質を多く含む材料と機密性が高くなり密閉された部屋が増えたことにより近年多発し、大きな社会問題ともなっています。
シックハウス症候群の症状は非常に個人差が大きく、同じ住宅に住む人でも不快を感じる人とあまり感じない人がいるケースがあります。
主な初期症状は目、鼻、のどが刺激され、目がチカチカする、頭痛がする、のどが痛い、ゼイゼイする、などがあります。
このような状態が長く続くと、慢性疲労、思考力・注意力・意欲の低下、寝付きが悪い、イライラ、慢性頭痛などとなり、自律神経失調症やストレス疾患に良く似た症状になることもあります。
これらの多くは、建材、塗装、合板の接着剤、木材の防腐剤や保存材、などの含まれる化学物質が原因と言われています。
とくに、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、実態調査の結果、一部の住宅で非常に高い濃度が確認されています。
他にもアセトアルデヒド、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホスなど、多くの化学物質がありますが、いづれも人体に影響があり、ものによっては肺炎を起し、発がんの可能性があり、シックハウス症候群の原因と考えられます。
国では、関係省庁が協力して原因分析、基準設定、防止対策などの総合対策を行い、シックハウス症候群を防ごうとしています。
さらに住宅を選ぶ際には、化学物質の使用を極力抑えた建材や接着剤を使用した住宅を選ぶことが大切です。
最近では、シックハウス症候群など健康に配慮した住宅も増えていて、ホルムアルデヒドを使用していない接着剤で壁紙を貼ったり、ホルムアルデヒドの使用を抑えたフローリングを使用するなど、環境に配慮する傾向が高くなっています。